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設置位置(室内のどの位置に取り付ければ良い・・・?) |
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壁またははりから60cm以上離れた天井の屋内に面する部分 |
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(平成16年総務省令第138号) |
A |
天井から下方15cm以上50cm以内の位置にある壁の屋内に面
する部分 |
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(平成16年総務省令第138号) |
B |
換気口などの空気吹出し口から1.5m以上離れた位置 |
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(平成16年総務省令第138号) |
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⇒設置位置の詳細図はこちら(室内のどの位置に取り付ければ良い・・・?) |
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住宅用火災警報器などの種別 |
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【平成16年総務省令第138号】 |
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光電式とする |
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上記設置場所で居室が5以上ある階の廊下に設置するものにあってはイオン化式でもよい |
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設置の免除 |
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消防法施行令第12条によりスプリンクラー設備が設置されて
いる場合 |
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(消防法施行令第5条の7第3号) |
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消防法施行令第21条により自動火災報知設備が設置されて
いる場合 |
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(消防法施行令第5条の7第3号) |
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市町村の助成事業などにより既に住宅用火災警報器とおお
むね同等の性能を有する警報器などまたはこれに類する機器が設置されている場合 |
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(平成16年消防安第228号第二、1、(2)) |
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共同住宅の特例基準に定める共同住宅用自動火災報知設
備、住戸用自動火災報知設備または共同住宅用スプリンクラー設備が設置されている場合 |
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(平成16年消防安第228号第二、1、(3)) |
● |
消防法令の想定していないような高性能を有する特殊な警
報器や消火設備などが設置されている場合 |
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(平成16年消防安第228号第二、1、(1)) |
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適用時期 |
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新築住宅・・・平成18年6月1日 |
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(平成16年政令第324号) |
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既存住宅・・・条例で定める日(原則平成20年6月1日、遅くとも
平成23年6月1日とする) |
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(平成16年法律第65号附則第2条、消防安228号第四、2) |